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home > 住宅性能証明書発行業務
業務内容平成24年度の税制改正による直系尊属から 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税 の非課税枠拡大により、エネルギーの使用の 合理化又は、大規模な地震に対する安全性に 一定の基準を満たしている住宅であることを 証明する住宅性能証明書発行業務
業務区域・範囲
平成27年4月1日よりの省エネ評価基準の改正に伴う取扱いについて既存住宅等を取得する(した)場合で、平成27年4月1日以降に住宅性能証明書の申請をする場合は、改正後の「断熱等性能等級4以上」又は「一次エネルギー消費量等級4以上」に適合する必要がありますのでご注意ください。
| 業務要領
証明料金
申請書式ダウンロード
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