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home > フラット35・適合証明業務のご案内
業務内容 |
申請書類
【フラット35】Sおよび【フラット35】維持保全型を適用する場合、土砂災害特別警戒区域に含まれていない事を確認します。下記書類をご提出ください。 (例:都道府県HPのMAP、「建築計画概要書」等)
1.新築住宅の物件検査申請書類 [住宅金融支援機構HPへリンク] 2.賃貸住宅融資の物件検査申請書類 [住宅金融支援機構HPへリンク]
3.中古住宅の物件検査申請書類 [住宅金融支援機構HPへリンク] |
業務規程・業務約款 |
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料金
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【フラット35】S(ZEH)の技術基準・省エネ基準の要件化について等
2022年10月から【フラット35】の金利引下げ方法が「ポイント制」に変わります。
2022年5月【フラット35】適合証明業務規程を改定しました。