
home > 特定建築物調査業務のご案内 > 建築物調査事務処理の流れ
| ・ | 申請する方は、スケジュール調整のため、できるだけ早めに申請書に調査希望日を記入し、メールでご連絡下さい。弊社で、申請書の内容を参考にして調査員のスケジュール調整を行います。 |
| ・ | ご不明な点は、何でも気楽にメール又は電話でご相談下さい。 |
| ① | 届出書 | 省エネ法第75条第1項又は第75条の2第1項の規定に基づく届出書(「省エネルギー計画書」等) | ||||||||
| ② | 図面等 |
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| ③ | 変更届出書 | ①の届出以降に、省エネルギー措置の内容を変更し、届出を行っている場合 | ||||||||
| ④ | 直近の 定期報告書 |
当該建築物の所有者が自ら定期報告を行っている場合 (第三号様式の写し) |
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| ⑤ | 直近の適合書 | 登録建築物調査機関にて、前回適合書を受けている場合 (適合書の写し) |
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| ⑥ | 建築物の履歴 |
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調査で指摘を受けた是正事項について、正当な理由がなく報告がなかった場合不適合理由書を交付することとなります。この場合不適合となりますので、適合書は交付出来ません。再度申請をお願いします。
申請手数料は、遅くとも調査日の前々日までにお振込みお願い致します。
