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home > 省エネ適合性判定業務
業務内容「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」第12条第1項に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定業務(非住宅 2,000㎡以上) |
業務区域・業務範囲日本全国 新築・増築・改築建築物(木造を除く)
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業務規程・約款 |
申請書式
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建築物省エネ法判定料金
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事前相談事前相談は、随時行なっております。 電話 03-3504-2380(直通) |
2018/02/22 通知書取得後の変更、工事監理等について「通知書取得後の注意事項等」としてまとめました。
2017/09/01 業務規定(判定料金を増額するための要件)第20条に第2項を追加しました。
2017/09/01 料金表の表現をわかり易くしました。
2017/06/23 申請をされる方へのご案内を「申請される前にお読みください」としてまとめました。
2017/04/01 建築物省エネ法に基づく省エネ性能適合性判定業務を開始しました。