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性能評価・評定
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性能評価業務
  指定機関等に関する省令第59条に定める区分のうち、下記のものとします。
業務を行う区域は日本全域です。
申請は随時受け付けます。
評価期間は原則として1か月間とします。
 但し、申請受付から委員会(受付時)まで及び委員会(報告時)から評定書交付までの期間は除きます。
分 野 第59条
区分
性能評価項目 関 係 条 文
1. 材料
性能評価
 
6 建築材料の品質
 ・構造用鋼材及び鋳鋼
 ・高力ボルト及びボルト
 ・鉄筋
 ・コンクリート
建築基準法第37条第二号
建設省告示1446号第1一
建設省告示1446号第1二
建設省告示1446号第1四
建設省告示1446号第1七
2. 構造
性能評価
 
2の2 超高層建築物 建築基準法第20条第一号
超高層建築物以外の時刻歴
応答解析を用いた建築物
建築基準法第20条第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ
21の
2〜6
高さ60mを超える工作物 建築基準法施行令第139条第1項第三号、第四号ロ、
第140条第2項,第141条第2項,第143条第2項、
第144条第1項第一号ロ、及びハ(2)
3. 耐火
性能評価
13 建築物の主要構造部の耐火性能 建築基準法施行令第108条の3第1項第二号
防火区画 建築基準法施行令第108条の3第4項
4. 避難・安全
性能評価
 
17 階避難 建築基準法施行令第129条の2第1項
全階避難 建築基準法施行令第129条の2の2第1項
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