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| ・指定機関等に関する省令第59条に定める区分のうち、下記のものとします。
・業務を行う区域は日本全域です。
・申請は随時受け付けます。
・評価期間は原則として1か月間とします。
但し、申請受付から委員会(受付時)まで及び委員会(報告時)から評定書交付までの期間は除きます。
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| 分 野 |
第59条
区分 |
性能評価項目 |
関
係 条 文 |
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6 |
建築材料の品質
・構造用鋼材及び鋳鋼
・高力ボルト及びボルト
・鉄筋
・コンクリート |
建築基準法第37条第二号
建設省告示1446号第1一
建設省告示1446号第1二
建設省告示1446号第1四
建設省告示1446号第1七 |
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2の2 |
超高層建築物 |
建築基準法第20条第一号 |
超高層建築物以外の時刻歴
応答解析を用いた建築物 |
建築基準法第20条第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ |
21の
2〜6 |
高さ60mを超える工作物 |
建築基準法施行令第139条第1項第三号、第四号ロ、
第140条第2項,第141条第2項,第143条第2項、
第144条第1項第一号ロ、及びハ(2) |
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13 |
建築物の主要構造部の耐火性能 |
建築基準法施行令第108条の3第1項第二号 |
| 防火区画 |
建築基準法施行令第108条の3第4項 |
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17 |
階避難 |
建築基準法施行令第129条の2第1項 |
| 全階避難 |
建築基準法施行令第129条の2の2第1項 |
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