株式会社都市居住評価センター UHEC

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構造計算適合性判定

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構造計算適合性判定業務の流れ

事前連絡・事前相談

建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)は、適判依頼について、できるだけ早めに(遅くとも7 日前まで)FAX又はメールでご連絡下さい。
弊社で、事前連絡シート[様式KT-01] の内容を参考にして依頼案件の確認及び判定員のスケジュール調整を行います。
構造計算適合性判定について、随時、事前相談を受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

適判依頼

建築主事等は、判定依頼書[様式-1号]により適合性判定を依頼してください。
下記に適判用の資料一式を送付してください。
送付先:〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-20 虎ノ門実業会館9F
㈱都市居住評価センター 構造適合性判定事業部 電話:03-3504-2390
送付資料(判定依頼書、副本1部、磁気ディスク等(認定プログラムの場合のみ)、留意事項表)
適判依頼関係の資料送付費用は建築主事等で負担願います。

判定受付書の発行

申請書類に不備がなければ、判定受付書[第2号様式]、又は「判定依頼書に受付承諾印を押したものの写し」を送付致します。
この時点では、FAX 又はメールにて受付通知を行い、正式のものは判定できない旨の通知書又は判定結果通知書と一緒に送付致します。

受付書


設計者等に対する説明(ヒアリング)の求め

必要に応じて、建築主事等に通知した上で、設計者に対して構造計算に関する質疑事項の連絡や説明(ヒアリング)を依頼します。

追加


判定することができない旨の通知 (必要に応じて)

構造計算が適正に行われたものであるかどうかを判定することができない場合、適判機関は様式-3号により建築主事等に通知し(※1)、建築主事等は建築主(設計者等)に通知して(※2)、補正又は追加説明書を求める事項(指摘事項)に対する追加説明書の提出を求めます。
判定不可
適判期間の14日間には、通知※1から弊社が説明書等を受領するまでの日数は含まれません。

適判期間が延長される場合

適判期間中で判定できない合理的な理由がある場合、「期間内に判定できない旨の通知書」 を建築主事等に発行致します。

判定結果通知書の発行

判定結果が出た場合、関係書類(判定結果通知書[様式-6号]、判定依頼書の写し、判定チェックリスト[様式-4号]及び判定の所見[様式-5号] )を返送致します。
送料は弊社負担とします。
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なお、適判依頼後、建築主(設計者等)より確認申請の取下げがあった場合には 、取下げ通知書[様式-8号] を提出してください。

適判業務フロー