株式会社都市居住評価センター UHEC

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確認検査業務

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申請書式

確認申請用提出書類

確認申請用提出書類
1. 建築物 (建築物・昇降機・工作物)
2. 昇降機
3. 昇降機以外の建築設備 (建築設備のみ単独申請)
4. 工作物 (法第88条第1項)
5. 工作物 (法第88条第2項)

● 確認申請用提出書類 1.建築物

申請書等 申請様式 内容 部数 提出時期
01
確認申請書
(建築物) 第1面~第5面
規則別記 第二号様式 *構造計算適合判定を要する場合は3部、消防用が必要 な場合は必要部数を提出して下さい 2* 申請時
02.
委任状
(KK-A29) 建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要) が行う場合は、委任状が必要です。各社ご使用の書式 でも結構です *構造計算適合判定を要する場合は3部提出して下さい 2* 申請時
03.
建築計画概要書
規則別記 第三号様式 建設計画地の特定行政庁へ提出する書類です (東京都を除く) 1 申請時
03-2.
建築計画概要書
規則別記 第三号様式 建設計画地(東京都のみ)の特定行政庁へ提出する書類 です。東京都指定様式(厚紙)として下さい (多摩地域に計画される場合はこの様式をご使用下さい) 1 申請時
04.
道路・敷地関係調査票
別記様式 (KK-A08) 建設計画地の状況把握のため、この調査票を提出して下さい 1 申請時
05.
建築工事届
規則別記 第四十号様式 建設計画地の特定行政庁へ提出する書類です 1 申請時
06.
設計者・工事監理者の建築士免許の写し
*建築主事等が提出を求める場合以外は提出不要です -  申請時
07.
追加説明書
(KK-A15-3) 確認申請中において申請書の記載事項に不明確な点が ある場合、建築基準関係規定に適合する事を証明する ために提出して下さい *構造計算適合判定を要する場合は3部提出して下さい 2* 申請時
08.
構造計算によって
建築物の安全性を
確かめた旨の証明書
第四号の二書式 *構造計算適合判定を要する場合は3部提出して下さい 2* 申請時
09.
応力図
別記第三号様式 *構造計算適合判定を要する場合は3部提出して下さい 2* 申請時
10.
基礎反力図
別記第四号様式 *構造計算適合判定を要する場合は3部提出して下さい 2* 申請時
11.
断面検定比図
別記第五号様式 *構造計算適合判定を要する場合は3部提出して下さい 2* 申請時
12.
構造計算適合判定の要否の表
(KK-A34-2) *構造計算適合判定を要する場合は3部提出して下さい 2* 申請時
13.
定期報告基本台帳連絡票
(東京都内)
建設計画地が東京都内の場合、東京都建築基準法施行 細則第10条に規定する建築物及び同細則第12条に規定 する建築設備等について、この調査票を提出して下さい 1 申請時
14.
横浜市建築確認関係チェックシート
建設計画地が横浜市内の場合提出して下さい 1 申請時
15-1.
建築確認申請事前調査票(埼玉県内)
  1. ・記入作成は設計者にて行い、確認申請書に添付して提出して下さい
  2. ・調査先担当課記入欄に、調査先の担当者を記入して下さい
1 申請時
15-2.
定期報告対象特殊建築物の報告 (埼玉県内)
建設計画地が埼玉県内で、「確認書類の提出を受けた特 殊建築物について(報告)」の用途等の欄に該当する特殊 建築物の場合、必要事項を記入のうえ提出して下さい 1 申請時
16.
附置義務駐車施設概要書
建設計画地が東京都内の場合で、東京都駐車場条例第 17条の適用を受ける場合提出して下さい なお、附置台数緩和隔地駐車・機械駐車等の認定(駐車 施設認定申請書)は、確認申請前に行政庁の手続きを お願いします 1 申請時
17.
工場調書
建築物の用途に工場を含む場合に提出して下さい 2 申請時
18.
建築基準法(以下「法」という)に基づく
国土交通大臣の認定書の写し
*構造計算適合判定を要する場合は3部提出して下さい 2* 申請時
19.
次の通知書の写し
(1) 法施行規則(昭和25年建設省令第40号)(以下「規則」という)第10条の4に規定する許可関係規定による特定行政庁の許可通知書
【建設計画地が東京都内で法第59条の2の規定に基づく許可(総合設計)を受けている場合、東京都宛照会しますので照会資料として建築図(意匠図)一式を提出してください。】
(2) 規則第10条の4の2に規定する認定関係規定並びに法第86条第1項又は第2項及び
法第86条の2第1項の規定による特定行政庁の認定通知書
(3) 法第86条の5第2項の規定による特定行政庁の認定取消通知書
2 申請時
20.
法の規定に基づく条例の規定による特定行政庁の許可書及び認定書の写し
(一団地の認定、接道、東京都駐車場条例に基づく認定(機械駐車の場合等)
1 申請時
21.地方公共団体の条例等に基づく標識設置届の写し
(確認申請書に裏印を押す自治体の場合は、確認申請前に手続きして下さい)
1 申請時
22.
地方公共団体が道路・敷地に関し証明書等を発行している場合は、当該証明書等
1 申請時
23.
指定機関等に関する省令第23条第1項第1号チに規定する都市計画法(昭和34年法律第100号)、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)、又は宅地造成等規制法【昭和36年法律第191号)の規定に適合していることを証する書面
なお、都市計画法第29条の規定の基づく開発許可証又は開発許可申請が不要である旨の通知書を提出できない場合は、特定行政庁宛照会しますので、以下の図書を提出してください ・案内図、配置図、公図の写し、現況図、土地利用計画図
2 申請時
24.
法第53条の2第3項(法第57条の2第3項において準用する場合を含む)の規定により、建築物の敷地面積の最低限度の関する制限の適用がないとされる土地に建築する場合は、現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面
2 申請時
25.
法第6条第7項の場合、又は同条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物の計画に令第146条第1項第2号に掲げる建築設備が含まれる場合は、施行規則別記第4号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項及び施行規則第1条の3第6項の表のそれぞれに明示すべき事項が記載された図書
1 申請時
26.
シックハウス対策に
必要な提出図書
使用建築材料表
(KK-A35)

シックハウス対策の換気計算書
(KK-A36)
居室を有する全ての建築物について提出して下さい 換気計算書は、「シックハウス対策の換気設備計画に関する参考資料」(KK-A37)に基づき記入して下さい
*構造計算適合判定を要する場合は3部提出して下さい
2* 申請時
27.
バリアフリー新法に
必要な提出図書
バリアフリー新法 利用円滑化基準 チェックシート
(一般)
(KK-A39)
バリアフリー新法対象建築物については「バリアフリー新法の取扱いについて」を参照して下さい。
提出図書は「提出資料」を参照して下さい 。
建築物等の建築場所によりチェックシートが異なっていますので、注意して下さい 。
作成した書類は設計者印をお願いします 。
*構造計算適合判定を要する場合は3部提出して下さい
2* 申請時
バリアフリー条例 利用円滑化基準チェックシート (東京都)
バリアフリー法・条例利用円滑化基準 チェックシート(横浜市)
建築物移動等円滑化基準チェックリスト(埼玉県)
28.その他特定行政庁が規則で定めた図書 適宜 申請時
※ 「空港周辺における建物等設置の制限 (国土交通省大阪航空局)

【建築敷地内に計画道路がある場合の提出資料】

申請書等 部数 提出時期
29.
東京都以外の場合
所管行政庁に直接、都市計画法第53条の許可申請を行い、計画道路の位置が表示された配置図の写しを提出して下さい 2 申請時

● 確認申請用提出書類 2.昇降機

申請書等 申請様式 内容 部数 提出時期
01.
確認申請書
(昇降機)
第1面~2面
規則別記 第八号様式
(昇降機用)
2 申請時
02.
委任状
(KK-A29) 建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要)が行う場合は、委任状が必要です。各社ご使用の書式でも結構です 2 申請時
03.
建築設備概要書
(昇降機・昇降機以外の建築設備)
東京都の場合のみ提出して下さい。指定様式(厚紙)として下さい 1 申請時

確認申請用提出書類 3.昇降機以外の建築設備

申請書等 申請様式 内容 部数 提出時期
01.
確認申請書
(昇降機以外の建築設備)
第1面~2面
規則別記 第八号様式(昇降機以外の建築設備用) 2 申請時
02.
委任状
(KK-A29) 建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要)が行う場合は、委任状が必要です。各社ご使用の書式でも結構です 2 申請時
03.
建築設備概要書 (昇降機・昇降機以外の建築設備)
東京都の場合のみ提出して下さい。指定様式(厚紙)として下さい 1 申請時

確認申請用提出書類 4.工作物(法第88条1項)

申請書等 申請様式 内容 部数 提出時期
01.
確認申請書
(工作物)
第1面~2面
規則別記 第十号様式 2 申請時
02.
委任状
(KK-A29) 建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要)が行う場合は、委任状が必要です。各社ご使用の書式でも結構です 2 申請時
03.
築造計画概要書
規則別記 第十二号様式 築造計画地の特定行政庁へ提出する書類です(東京都を除く) 1 申請時
03-2.
築造計画概要書
規則別記 第十二号様式 築造計画地(東京都のみ)の特定行政庁へ提出する書類です。東京都指定様式(厚紙)として下さい 1 申請時

確認申請用提出書類 5.工作物(法第88条2項)

申請書等 申請様式 内容 部数 提出時期
01.
確認申請書
(工作物)
第1面~2面
規則別記 第十一号様式 2 申請時
02.
委任状
(KK-A29) 建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要)が行う場合は、委任状が必要です。各社ご使用の書式でも結構です 2 申請時
03.築造計画概要書 規則別記 第十二号様式 築造計画地の特定行政庁へ提出する書類です。(東京都を除く) 1 申請時
03-2.
築造計画概要書
規則別記 第十二号様式 築造計画地(東京都のみ)の特定行政庁へ提出する書類です。東京都指定様式(厚紙)として下さい。 1 申請時
計画変更申請用提出書類
1. 建築物
2. 昇降機
3. 昇降機以外の建築設備 (建築設備のみ単独申請)
4. 工作物 (法第88条第1項)
5. 工作物 (法第88条第2項)

計画変更申請用提出書類 1.建築物

申請書等 申請様式 内容 部数 提出時期
01.
計画変更確認申請書
(建築物)
第1面~5面
規則別記 第四号様式 *構造計算適合判定を要する場合は3部、消防用が必要な場合は必要部数を提出して下さい 2* 申請時
02.
委任状
(KK-A29) 建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要)が行う場合は、委任状が必要です。各社ご使用の書式でも結構です。
*構造計算適合判定を要する場合は3部提出して下さい
2* 申請時
03.
建築計画概要書
規則別記 第三号様式 建設計画地の特定行政庁へ提出する書類です(東京都を除く) 1 申請時
03-2.
建築計画概要書
規則別記 第三号様式 建設計画地(東京都のみ)の特定行政庁へ提出する書類です。東京都指定様式(厚紙)として下さい。(第二面)18.に計画変更の概要を記載して下さい。
(多摩地域に計画される場合はこの様式をご使用下さい)
1 申請時
04.
計画変更申請リスト・面積表
(KK-A34-1) 変更前の図面は、直前の確認の副本(変更に係る部分に限る)の写しに変更箇所を明記して提出して下さい(縮小版でお願いします)
*構造計算適合判定を要する場合は3部提出して下さい
2* 申請時
05.
追加説明書
(KK-A15-3) 計画確認申請中において申請書の記載事項に不明確な点がある場合、建築基準関係規定に適合する事を証明するために提出して下さい
*構造計算適合判定を要する場合は3部提出して下さい
2* 申請時

計画変更申請用提出書類 2.昇降機

申請書等 申請様式 内容 部数 提出時期
01.
計画変更確認申請書(昇降機)
第1面~2面
規則別記 第九号様式(昇降機用) 2 申請時
02.
委任状
(KK-A29) 建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要)が行う場合は、委任状が必要です。各社ご使用の書式でも結構です 2 申請時
03.
建築設備概要書 (昇降機・昇降機以外の建築設備)
東京都の場合のみ提出して下さい。指定様式(厚紙)として下さい 1 申請時

計画変更申請用提出書類 3.昇降機以外の建築設備

申請書等 申請様式
(xls)
内容 部数 提出時期
01. 計画変更確認申請書
(昇降機以外の建築設備)
第1面~2面
規則別記第九号様式
(昇降機以外の建築設備用)

申請時
02. 委任状
(KK-A29) 建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要)が行う場合は、委任状が必要です。各社ご使用の書式でも結構です 申請時
03. 建築設備概要書
(昇降機・昇降機以外の建築設備)
東京都の場合のみ提出して下さい。指定様式(厚紙)として下さい 申請時

計画変更申請用提出書類 4.工作物(法第88条1項)

申請書等 申請様式 内容 部数 提出時期
01.
計画変更確認申請書
(工作物)
第1面~2面
規則別記第十三号様式 2 申請時
02.
委任状
(KK-A29) 建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要)が行う場合は、委任状が必要です。各社ご使用の書式でも結構です 2 申請時
03.
築造計画概要書
規則別記第十二号様式 築造計画地の特定行政庁へ提出する書類です(東京都を除く) 1 申請時
03-2.
築造計画概要書
規則別記第十二号様式 築造計画地(東京都のみ)の特定行政庁へ提出する書類です。東京都指定様式(厚紙)として下さい 1 申請時

計画変更申請用提出書類 5.工作物(法第88条2項)

申請書等 申請様式 内容 部数 提出時期
01.
計画変更確認申請書(工作物)第1面~2面
規則別記第十四号様式 2 申請時
02.
委任状
(KK-A29) 建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要)が行う場合は、委任状が必要です。各社ご使用の書式でも結構です 2 申請時
03.
築造計画概要書
規則別記第十二号様式 築造計画地の特定行政庁へ提出する書類です(東京都を除く) 1 申請時
03-2.
築造計画概要書
規則別記 第十二号様式 築造計画地(東京都のみ)の特定行政庁へ提出する書類です.。東京都指定様式(厚紙)として下さい 1 申請時

中間検査申請用提出書類

申請書等 申請様式 内容 部数 提出時期
01.
中間検査申請書
第1面~4面
規則別記第二十六号様式 1 申請時
02.
委任状
(KK-A29) 建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要)が行う場合は、委任状が必要です。各社ご使用の書式でも結構です 1 申請時
03.
検査対象床面積の算定根拠
①略梁伏図・略軸組図等により、検査対象の部位、面積がわかる書類
②複数の工区に分割している場合は、全体工区割と今回検査対象部位
2 申請時
04.
軽微な変更説明書
(KK-A15-2) 検査前に軽微な変更があった場合に提出して下さい 2 申請時
05.
現場案内図
最寄の駅から現場までの案内図を提出してください。現場事務所が別敷地の場合は、その場所及び集合場所を表示して下さい。また、緊急の場合の連絡先電話番号、担当者名を表記して下さい 1 申請時
06.
建築工事施工報告書
(中間検査)
別記様式(KK-A32) 別途様式KK-A32をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、押印し、申請時に提出してください。
「建築・設備施工報告書 (完了検査)」記入例を参考に作成下さい。
2 申請時

<お願い>
次の書類等は中間検査の対象になりますので、検査時に提示して下さい。
1) 各種の試験、検査、測定結果等の原本
2) 工事状況の写真類、及び工事状況の記録類

完了検査申請用提出書類

申請書等 申請様式 内容 部数 提出時期
01.
完了検査申請書
第1面~4面
規則別記第十九号様式 1 申請時
02.
委任状
(KK-A29) 建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要)が行う場合は、委任状が必要です。各社ご使用の書式でも結構です 1 申請時
03.
軽微な変更説明書
(KK-A15-2) 検査前に軽微な変更があった場合に提出して下さい 2 申請時
04.
追加説明書
(KK-A15-3) 完了検査後に、建築基準関係規定に適合すること証明するために提出して下さい 1 申請時
05.現場案内図 最寄の駅から現場までの案内図を提出して下さい 現場事務所が別敷地の場合は、その場所及び集合場所を表示して下さい。また、緊急の場合の連絡先電話番号・担当者名を表記して下さい。 1 申請時
06.
建築・設備工事施工報告書
(完了検査)
別記様式 (KK-A33) 必要事項を記入のうえ押印し、申請時に提出して下さい。
[ 記入例]
2 申請時
07.
昇降機工事監理状況報告書(完了検査)
[建築物に設けるもの]
必要事項を記入のうえ押印し、申請時に提出して下さい。
(東京都のみ)
1 申請時
07-2.
昇降機工事監理状況報告書(完了検査)
[工作物で観光のためのもの]
必要事項を記入のうえ押印し、申請時に提出して下さい。
(東京都のみ)
1 申請時
08.
遊戯施設工事監理状況報告書(完了検査)
必要事項を記入のうえ押印し、申請時に提出して下さい 。
(東京都のみ)
1 申請時

<お願い>
次の書類等は完了検査の対象になりますので、検査時に提示して下さい。
1) 各種の試験、検査、測定結果等の原本
2) 工事状況の写真類、及び工事状況の記録類

各種届及びその他の申請用提出書類

建築主以外の代理人(建築士法上必要な資格が必要)が行う場合は、委任状が必要です。 各社ご使用の書式でも結構です。

申請書等 申請様式(xls) 部数 提出時期
申請取下げ届(確認、中間検査及び完了検査) 別記様式(KK-A13) 2 随時
建築主等変更届 第1号様式 2 随時
工事監理者(変更)届 注1) 第2号様式 2 随時
工事施工者(変更)届 第3号様式 2 随時
記載事項変更届 第4号様式 2 随時
工事取止め届 第5号様式 2 随時
駐車施設認定申請書 (東京都関係) (行政庁へ提出) 東京都第4号様式 確認申請前
委任状 (KK-A29) 2 各種届提出時
注1) 変更後における工事監理者の建築士免許証の写しを提示して下さい。