住宅性能評価の概要
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住宅性能表示は、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」
(品確法)に定められた統一の基準で住宅の性能を評価し、表示するものです。 |
住宅性能表示制度の特徴
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評価は、品確法によって定められた共通のルールである「日本住宅性能表示基準」と
「評価方法基準」に基づいて第三者である登録住宅性能評価機関が評価を行います。 |
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新築住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめた「設計住宅性能評価書」と
施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめた「建設住宅性能評価書」の2種類
があり、それぞれ法律に基づくマークが表示されます。
また、既存住宅については「既存住宅性能評価書」があります。 |
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住宅性能表示制度を活用して性能評価を受けた住宅については、万一トラブルが発生した場合、
「指定住宅紛争処理機関」に紛争の処理を申請することができます。
裁判で争うよりも、費用や期間は簡略に利用できます。 |
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性能評価を受けた住宅については、住宅金融支援機構のフラット35適合証明など
他の制度への対応が容易になります。 |
住宅性能表示事項
新築住宅の性能を評価・表示する事項は、大きくは以下の10項目です。
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1.構造の安定に関すること |
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2.火災時の安全に関すること |
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3.劣化の軽減に関すること |
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4.維持管理・更新への配慮に関すること |
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5.温熱環境に関すること |
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6.空気環境に関すること |
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7.光・視環境に関すること |
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8.音環境に関すること |
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9.高齢者等への配慮に関すること |
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10.防犯に関すること |
*6.空気環境のうち「室内空気中の化学物質の濃度等」と8.音環境は選択事項