
home > 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務のご案内 > 認定基準の区分
| 認定基準の区分 (下記の1~6は長期使用構造等とするための措置) |
主な基準等 | |
| 1 | 構造の腐食、腐朽及び摩損の防止 (構造躯体等の劣化対策) |
構造躯体等の劣化対策等級 3に加え、
コンクリートの水セメント比の基準を強化(45%) |
| 2 | 地震に対する安全性の確保 (耐震性) |
耐震等級(倒壊等防止) 2以上、
または免震建築物等 |
| 3 | 構造及び設備の変更を容易にするための措置 (可変性) |
可変性 躯体天井高(床スラブ間の高さ)が2m65cm以上 |
| 4 | 維持保全を容易にするための措置 (維持管理・更新の容易性) |
維持管理対策等級(共用配管、専用配管共) 3 更新対策等級 (共用排水管) 3 |
| 5 | 高齢者の利用上の利便性及び安全性 (高齢者対策) |
高齢者等対策等級 (共用部分) 3 ただし手すり、段差、高低差を除く |
| 6 | エネルギーの使用の効率性 (省エネルギー対策) |
省エネルギー対策等級 4 |
| 7 | 住宅の規模 (規模の基準) |
1戸の床面積が55㎡以上 (ただし、所管行政庁により基準が変わる場合もあります) |
| 8 | 居住環境の維持及び向上への配慮 (居住環境への配慮) |
地区計画、景観計画、建築協定、景観協定、条例、その他のうち、所管行政庁が選定・公表したものに適合させる必要があります |
| 9 | 建築後の住宅の維持保全 (維持保全の方法の基準) |
30年程度の維持管理計画を策定する |
| 1 0 | 資金計画 (資金計画) |
①建築に係る資金計画 ②維持保全に係る資金計画 |